『公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。』と定め、
拷問などを絶対に(!)禁止しているが、
今、自民党が改悪を目論む憲法草案では、この「絶対に」を削除している。
つまり、国家に謀反を起こすような重大な事態においては、拷問も可ということだ。
しかし、国家への謀反など、どのようにも適用できる。
これまでも、日本に限らず様々な国で、特に独裁国家において、
散々詭弁として利用されてきた用語だ。
『自民党憲法草案の条文解説』というhpでは、この件に関し、
「公益及び公の秩序(12条後段、13条後段)が勝れば拷問され得ることにしたというのが改正の趣旨であるとみざるを得ません。」と解説している。